大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)71 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人安田幹太の上告理由は結局所論の投票の効力について原審のした判断

は法の解釈を誤つたものであるというに帰するし、同毛受信雄の上告理由は原判決

は条理を無視し、判例にも違反し独断を以て投票の効力を判定した違法ありという

のであるが論旨に引用の判例は本件に適切なものでないから論旨はいずれも民事上

告審判特例法一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈

に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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